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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(あ)2994号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人馬淵正己の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、外国人登録法一四条一項及び一八条一項八号の解釈につき原審のした判断は正当である。)

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)

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